道からのお知らせ

ハーフライフル銃所持の特例

掲載号:2025年6月号

令和7(2025)年3月に銃刀法が改正され、ハーフライフル銃を所持するには、原則、散弾銃を10年以上所持していることが必要となりました。ただし、被害を防止するためにエゾシカ・ヒグマ等を捕獲する場合は、特例として初年度から所持することができます。詳しくは、道のウェブサイトをご覧ください。

道庁野生動物対策課

TEL.011-204-5205

概要はこちら:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/syuryo/214545.html